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@就業規則
10人以上(パートなども含む)が働く事業場は、就業規則をつくって、労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
また、作成・変更する時は、働く者の意見を聞く事が義務づけられています。
就業規則には、必ず「始・終業時刻」「賃金の決定方法」「退職(解雇の事由を含む)」などを記載する事になっています。
なお、労働組合と経営側で決めた「労働協約」がある場合は、就業規則に優先して「労働協約」が適用されます。
A解雇ルール
裁判の判例でしか確立していなかった「解雇ルール」が、初めて労基法に明示されました(2004年1月より施行)。このルールでは「客観的で合理的な理由がなく、常識的に考えて疑問があるような解雇は無効とする」と規定しています。
このほかにも、判例で
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「整理解雇の4要件」が確立していて、経営者が勝手に労働者をクビにできないよう歯止めがかけられています。
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(1)整理解雇の必要性 (2)解雇回避の努力 (3)整理基準と人選の合理性 (4)労働者との協議
B有給休暇
半年以上勤続し、その8割以上出勤している労働者は有休をとることが出来ます。
《週5日以上・30時間以上》勤務する場合、年次有休は最低10日。
さらに1年勤続するごとに最高20日まで日数が増えていきます。
パートなど短時間(週4日以下・30時間未満)勤務の場合でも、労働日数に応じた年休がもらえます。
また、登録型の派遣労働者でも、契約が更新され6カ月以上勤務する場合は、派遣元の責任で有休を付与する事となっています。
C不当労働行為
経営者は、組合をつくろうとしたり、組合に加入した労働者に対して、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはいけない事になっています。
また、正当な理由なしに組合との団体交渉を拒むこと、組合の結成や運営に介入する事なども「不当労働行為」として、法律で禁止されています。
経営者がこのような行為をした場合、労働者・労働組合は管轄の労働委員会に救済を申し立てる事が出来ます。
日本労働組合総連合会 佐賀県連合会 〒840-0804 佐賀市神野東4丁目7番3号 TEL.0952-33-3705
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