連合佐賀 ホームサイトマップお気に入りに追加ヘルプ
迷ってないで相談ください。 キャラ
連合佐賀とは 政策・制度 活動内容 ユニオン リンク
賃金について 賃上げ・未払い・最低賃金
トップ > 賃金について> フォントを大きくする 文字拡大 戻す
ピックアップ
労働相談ダイヤル0120-154-052

【最低賃金制度】

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。


仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。


(参照)
最低賃金法(昭和34年4月15日 法律第137号) (抜粋)


■第5条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。


■  〃 第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

【最低賃金の種類】

最低賃金には、以下のとおり地域別最低賃金と産業別最低賃金及び労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類があります。
1.地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
2.産業別最低賃金
産業別最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、各都道府県ごとに全部で249の最低賃金が定められています。
3.労働協約の拡張適用による地域的最低賃金  
一定の地域の同種の労働者及び使用者の大部分に賃金の最低額を定めた労働協約が適用されている場合、労使のどちらか一方の申請に基づき、その賃金の最低額がその地域の全ての労働者に拡張して適用される制度です。現在2つの最低賃金が定められています。

【最低賃金の対象となる賃金】

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。営業手当などは含まれます。)が対象となります。逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。

《最低賃金の対象から除外される賃金》
  • 臨時に支払われる賃金
    結婚手当など
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
    賞与など
  • 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金
    時間外割増賃金など
  • 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
    休日割増賃金など
  • 午後10時〜午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
    深夜割増賃金など
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
日本労働組合総連合会 佐賀県連合会 〒840-0804 佐賀市神野東4丁目7番3号 TEL.0952-33-3705
| 個人情報 保護方針 | アクセス | トップに戻る↑