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不払い残業とは

1日8時間、1週40時間の《法定労働時間》を超えて働いた場合や、《法定休日》に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が支払われない事を言います。
一般的には「サービス残業」といわれていますが、連合は当然支払われるべき賃金が払われていない事から「不払い残業」と呼んでいます。

労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に働かせる)ことが許されるのは、
[1]災害などの非常事由による臨時の必要がある場合。
[2]公務のために臨時に必要のある場合。
[3]労使協定(36協定)による場合です。


また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。


労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。

法定労働時間とは

労働基準法は32条1項で「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」、2項で「休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定めており、1週40時間、1日8時間を法定労働時間(週44時間の例外あり)といいます。

この法定労働時間を超えて働くことを【時間外労働】といいます。

割増を含んだ賃金とは

労働基準法37条および政令では使用者は1日8時間、週40時間の労働時間を延長した場合は通常の賃金の2割5分増以上、休日に働かせたら3割5分増以上の割増賃金を支払わなければならないと定めています。


時間外労働・休日労働が深夜(午後10時〜午前5時)に及んだ場合は、それぞれ5割増以上、6割増以上の賃金を支払わなければなりません。

労使協定(36協定)

労働基準法36条は使用者は労働者の過半数で組織する労働組合、過半数を代表する者との書面による協定を結び、行政官庁に届け出た場合においては法定労働時間を延長し、または休日に労働させることができると定めています(いわゆる36協定)。


《36協定を結ばないで、時間外労働をさせたら労働基準法違反です。》
日本労働組合総連合会 佐賀県連合会 〒840-0804 佐賀市神野東4丁目7番3号 TEL.0952-33-3705
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