労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に働かせる)ことが許されるのは、
[1]災害などの非常事由による臨時の必要がある場合。
[2]公務のために臨時に必要のある場合。
[3]労使協定(36協定)による場合です。
また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。
労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。
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